2023年6月に導入されたUAEの法人税(コーポレートタックス)。税率9%という低さは魅力的ですが、申告義務を怠ると最大で月額1,000AED(約42,000円)の罰金が発生します。
「ドバイに法人を持っているが、確定申告の手順がわからない」「これから法人を設立するが、申告義務がどこまであるのか知りたい」――そんな日本人経営者の方は少なくありません。
本記事では、UAE法人税の確定申告について、税務登録から申告書提出・納税までの全手順を、日本人経営者の視点で徹底解説します。EmaraTax(FTAオンラインポータル)での操作手順、必要書類、罰則、さらに日本のタックスヘイブン対策税制との関連まで網羅しています。
この記事でわかること
- UAE法人税(9%)の対象範囲と税率の仕組み
- FTAへの税務登録(Tax Registration)の手順
- EmaraTaxでの確定申告書の作成・提出方法
- 申告期限と罰則(ペナルティ)の具体的な金額
- スモールビジネスリリーフ(小規模事業者免除)の活用法
- 日本のタックスヘイブン対策税制(CFC税制)との関係
目次
UAE法人税(コーポレートタックス)の基本情報
UAEでは2023年6月1日以降に開始する会計年度から、連邦法人税(Corporate Tax)が適用されています。まずは基本的な仕組みを押さえましょう。
税率と課税対象
UAE法人税の税率は以下のとおりです。
| 課税所得 | 税率 | 備考 |
|---|---|---|
| 375,000AED(約1,575万円)以下 | 0% | 小規模事業者は非課税 |
| 375,000AED(約1,575万円)超 | 9% | 超過分に対して課税 |
| グローバル収益7.5億ユーロ超の多国籍企業 | 15% | 2025年以降、グローバルミニマム課税適用 |
課税対象となるのは、UAE国内で商業活動を行う全ての法人(フリーゾーン法人を含む)です。ただし、フリーゾーン法人のうち「Qualifying Free Zone Person(適格フリーゾーン法人)」の条件を満たす場合は、適格所得に対して0%の優遇税率が適用されます。
代表的なフリーゾーンとしては、JAFZA(Jebel Ali Free Zone)、DMCC(Dubai Multi Commodities Centre)、DAFZA(Dubai Airport Freezone)、IFZA(International Free Zone Authority)などがあります。IFZAはコスト効率の高さと設立手続きの簡便さから日本人起業家にも人気が高まっているフリーゾーンです。いずれのフリーゾーンで設立した法人であっても、法人税の申告義務は等しく発生します。
多くの日本人経営者はフリーゾーンで法人を設立されますが、フリーゾーン法人であっても確定申告の義務は発生します。「フリーゾーン=税金ゼロ=申告不要」という認識は誤りですので、注意してください。
申告義務がある法人
以下に該当する法人は、全てUAE法人税の確定申告が必要です。
- UAE国内の全ての法人(メインランド法人、フリーゾーン法人を問わず)
- UAEに恒久的施設(PE)を持つ外国法人
- UAE国内でビジネス活動を行う自然人(年間売上100万AED超の個人事業主)
免税対象(Exempt Person)に該当する場合でも、FTAへの登録と年次申告書の提出義務があることに留意してください。
STEP1:FTAへの税務登録(Corporate Tax Registration)
確定申告の第一歩は、連邦税務局(FTA: Federal Tax Authority)への法人税務登録です。登録が完了するとTRN(Tax Registration Number)が発行され、これが全ての申告手続きの基盤となります。
登録期限
税務登録には明確な期限が設定されています。
| 法人の種類 | 登録期限 |
|---|---|
| 2023年6月1日以前に設立された法人 | FTAが指定する期限(既に経過済み) |
| 2024年以降に設立された法人 | 設立から3カ月以内 |
| 2026年以降に設立された法人 | 設立から3カ月以内 |
登録を怠った場合、10,000AED(約42万円)の罰金が科されます。既に期限を過ぎている法人も早急に登録してください。
EmaraTaxでの登録手順
税務登録はFTAのオンラインポータル「EmaraTax」(https://tax.gov.ae)で行います。手順は以下のとおりです。
- EmaraTaxにアカウント作成:FTA公式サイトからサインアップ、またはUAE Passでログイン
- 法人情報の入力:トレードライセンス番号、会社名、設立日、事業内容などを登録
- 会計年度の設定:法人の決算期(例:1月〜12月、4月〜3月)を設定
- 必要書類のアップロード:トレードライセンス、パスポートコピー、定款(MOA)など
- 申請送信:内容を確認の上、送信
- TRN発行:FTAの審査後、約20営業日でTRN(税務登録番号)が発行される
登録に必要な書類一覧
- 有効なトレードライセンス(Trade License)
- 定款(Memorandum of Association / Articles of Association)
- オーナー・株主のパスポートコピー
- Emirates IDのコピー
- 過去の財務諸表(該当する場合)
- 会社の連絡先・住所情報
STEP2:会計帳簿の整備と決算
税務登録が完了したら、次は日々の会計帳簿の整備と決算書の作成です。UAE法人税法では、適切な会計記録の保持が義務付けられています。
適用される会計基準
UAE法人税法では、以下の会計基準に基づいた財務諸表の作成が求められます。
| 会計基準 | 対象 | 特徴 |
|---|---|---|
| IFRS(国際財務報告基準) | 年間売上5,000万AED超の法人 | UAE上場企業・大規模法人は必須 |
| IFRS for SMEs | 中小規模の法人 | IFRSの簡略版、多くの日本人法人はこちら |
| 現金主義会計(Cash Basis) | スモールビジネスリリーフ適用法人 | 年間売上300万AED以下で選択可 |
多くのフリーゾーン法人を運営する日本人経営者にとっては、IFRS for SMEsが現実的な選択肢です。日本の会計基準とは異なるため、UAE現地の会計事務所に依頼することを強く推奨します。
帳簿保存義務
UAE法人税法では、会計年度終了から最低7年間の帳簿保存が義務付けられています。保存すべき記録は以下のとおりです。
- 損益計算書・貸借対照表
- 銀行取引明細書
- 請求書・領収書
- 契約書
- 給与台帳
帳簿を適切に保存していない場合、初回違反で10,000AED(約42万円)、24カ月以内の再違反で20,000AED(約84万円)の罰金が科されます。
日本で個人事業をしていた方がドバイで法人を設立されるケースが増えていますが、UAE法人税ではIFRSベースの会計処理が求められます。日本の「青色申告」のような感覚で自力対応するのは難しいため、現地の会計事務所に依頼するのが一般的です。費用は年間5,000〜30,000AED程度が相場です。
実際のところ、税務登録や申告をご自身で行うのは書類準備・EmaraTaxの操作・期限管理など非常に手間がかかります。現地の会計事務所や、弊社のような専門の業者にお任せいただくのが、ミスなく・効率よく対応いただける理想的な方法です。
STEP3:確定申告書の作成・提出(Tax Return Filing)
決算が完了したら、EmaraTaxを通じて確定申告書(Tax Return)を作成・提出します。
申告期限
UAE法人税の確定申告期限は、会計年度終了日から9カ月以内です。
| 会計年度 | 申告期限 |
|---|---|
| 2024年1月〜12月 | 2025年9月30日 |
| 2025年1月〜12月 | 2026年9月30日 |
| 2025年4月〜2026年3月 | 2026年12月31日 |
| 2026年1月〜12月 | 2027年9月30日 |
紙での申告は認められていません。全てEmaraTaxポータルを通じた電子申告です。
EmaraTaxでの申告手順
確定申告書の提出は以下のステップで進めます。
- EmaraTaxにログイン:TRNを使ってポータルにログイン
- Tax Returnの作成開始:「Corporate Tax」→「File Return」を選択
- 基本情報の確認:法人名、TRN、会計期間を確認
- 財務データの入力:売上高、費用、課税所得、適用控除などを入力
- Tax Loss(繰越欠損金)の申告:過去の損失を繰り越す場合はここで申告(最大75%まで控除可能)
- スモールビジネスリリーフの選択:該当する場合は適用を選択
- 申告書の確認・送信:全項目を確認の上、電子的に送信
- 納税:法人税額が確定したら、期限内にオンラインで納付
EmaraTaxの申告フォームは動的フォーム(選択した内容によって表示項目が変わる形式)です。例えば、フリーゾーン法人を選択すると「Qualifying Free Zone Person」の要件確認画面が追加で表示されます。
確定申告書に記載する主な項目
- 課税期間(Tax Period)
- 法人名・住所・TRN(税務登録番号)
- 適用した会計基準
- 売上高(Revenue)
- 課税所得(Taxable Income)
- Tax Loss Relief(繰越欠損金控除)の申告額
- 繰越される Tax Loss の金額
- 税額控除(Tax Credits)
- 算出された法人税額(Corporate Tax Payable)
スモールビジネスリリーフ(Small Business Relief)の活用
年間売上が300万AED(約1億2,600万円)以下の法人は、「スモールビジネスリリーフ」を選択することで、課税所得をゼロとして申告できます。
適用条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 売上要件 | 当該課税期間および過去の全課税期間の売上が300万AED以下 |
| 適用期限 | 2026年12月31日までに終了する課税期間 |
| 対象外 | 適格フリーゾーン法人(Qualifying Free Zone Person)、多国籍企業グループ |
| 会計処理 | 現金主義会計(Cash Basis)の使用が認められる |
日本人経営者がフリーゾーンで設立した小規模法人の多くは、売上300万AED以下に該当するケースが多いでしょう。ただし、「適格フリーゾーン法人」としてQFZP優遇税率(0%)を受ける場合は、スモールビジネスリリーフとの併用はできません。どちらが有利かを検討する必要があります。
スモールビジネスリリーフは2026年12月末までの時限措置です。2027年以降は現時点で延長の発表がありませんので、今のうちに会計体制を整えておくことをお勧めします。また、リリーフを選択しても申告書の提出義務自体は免除されませんので、必ず期限内に申告してください。
罰則(ペナルティ)一覧
UAE法人税では、登録・申告・納税に関する違反に対して明確な罰則が定められています。「知らなかった」は通用しません。
| 違反内容 | 罰金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 税務登録の遅延 | 10,000AED(約42万円) | 期限内に登録しなかった場合 |
| 確定申告の遅延(1〜12カ月目) | 月額500AED(約21,000円) | 申告期限超過後、毎月累積で課される |
| 確定申告の遅延(13カ月目以降) | 月額1,000AED(約42,000円) | 13カ月目以降は増額され毎月累積 |
| 帳簿保存義務違反(初回) | 10,000AED(約42万円) | 適切な記録を保持していない場合 |
| 帳簿保存義務違反(再発) | 20,000AED(約84万円) | 24カ月以内の再発 |
| 納税遅延 | 未納額の14%(年率) | 月割で加算 |
2025年のペナルティ免除措置
FTAは2025年4月14日より、法人税登録の遅延ペナルティに対する免除措置を実施しています。2023年6月1日以降に発生した遅延ペナルティが対象で、会計年度終了後7カ月以内に申告書を提出することが免除の条件です。まだ登録を済ませていない法人は、この機会に早急に対応することを推奨します。
日本のタックスヘイブン対策税制(CFC税制)との関係
ドバイに法人を設立する日本人経営者が必ず把握しておくべきなのが、日本のタックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制 / CFC税制)です。
CFC税制とは
CFC税制とは、日本の居住者や内国法人が、税率の低い国に設立した外国子会社(CFC: Controlled Foreign Company)の所得を、日本の親会社の所得に合算して課税する制度です。
UAE法人税率は9%であり、日本のCFC税制におけるトリガー税率(27%、2024年4月以降の事業年度から適用)を大幅に下回ります。そのため、UAE法人はCFC税制の検討対象となります。
CFC税制が適用されるケース
以下の全てに該当する場合、UAE法人の所得が日本で合算課税される可能性があります。
- 日本の居住者・内国法人がUAE法人の議決権等の50%超を直接・間接的に保有している
- UAE法人の租税負担割合が27%未満(UAE法人税9%は該当)
- 「経済活動基準」を満たさない(実体のない法人である)
CFC税制を回避するためのポイント
CFC税制の合算課税を回避するためには、以下の「経済活動基準」を全て満たすことが重要です。
- 事業基準:主たる事業が「株式保有」「知的財産権の供与」等ではないこと
- 実体基準:UAE国内に事務所等の固定施設を有すること
- 管理支配基準:UAE国内で事業の管理・支配を行っていること
- 所在地国基準(非関連者基準):取引の相手先や事業活動がUAE国内で行われていること
つまり、ドバイに実際にオフィスを構え、現地で事業の意思決定を行い、実態のあるビジネスを展開していれば、CFC税制の合算対象から除外される可能性が高くなります。
UAE法人税の確定申告を適切に行うことは、日本のCFC税制対策にもなります。UAE側で正しく申告・納税し、決算書を整備しておくことで、「実体のある法人である」ことの証拠になります。税務申告を怠ると、日本側の税務調査で不利になる可能性がありますので、両国の制度を意識した対応が重要です。
2026年の制度変更と最新動向
UAE法人税制度は導入からまだ間もなく、毎年のように規定の明確化や制度変更が行われています。2026年に把握すべき主要な変更点を整理します。
2026年1月施行の税務手続き改正
- 税務調査のルール明確化:FTAによる税務調査の手続き、期限、納税者の権利がより明確に規定
- 還付手続きの改善:過払い税金の還付プロセスが簡素化
- ペナルティ体系の整理:罰則の適用基準がより明確に
グローバルミニマム課税(Pillar Two)
2025年以降、グローバル連結売上高7.5億ユーロ超の多国籍企業グループに対して、最低税率15%が適用されます。該当する日本企業のUAE子会社は、従来の9%ではなく15%の実効税率となる可能性があります。
日本人経営者が確定申告で失敗しないための5つのポイント
最後に、実務上の注意点をまとめます。
1. 会計事務所は早めに確保する
UAEでは法人税導入後、会計事務所への依頼が急増しています。申告期限の直前になると対応できない事務所も多いため、会計年度の開始時点で契約しておくのが安全です。費用は年間で実費で約5,000〜30,000AED(約21万〜126万円)が目安です。
2. 日本語対応できる専門家を選ぶ
UAE法人税の申告はアラビア語または英語で行います。日本語対応可能な会計事務所や税理士を確保しておくと、コミュニケーションの齟齬による申告ミスを防げます。
3. QFZP要件の充足状況を定期的に確認する
フリーゾーン法人が0%の優遇税率を受けるためには、「適格フリーゾーン法人(QFZP)」の要件を毎年満たしている必要があります。UAE本土での売上割合が一定を超えた場合など、意図せず要件を外れる可能性があるため、定期的な確認が重要です。
4. 移転価格税制にも注意する
UAE法人が日本の関連会社と取引を行う場合、移転価格税制(Transfer Pricing)の対象となります。関連者間取引は「独立企業間価格(Arm’s Length Price)」で行われている必要があり、不適切な価格設定は追徴課税のリスクがあります。
5. 日本側の確定申告との整合性を保つ
UAE法人の所得が日本のCFC税制で合算対象になる場合、日本側の確定申告にもUAE法人の情報が必要です。UAE側の決算書・申告書を日本の税理士と共有し、両国の申告に矛盾がないよう管理してください。
UAE法人税の確定申告は、一見複雑に見えますが、適切な会計事務所と連携すればスムーズに進められます。重要なのは「後回しにしない」こと。期限を過ぎると罰金が積み上がるだけでなく、日本側の税務にも悪影響を及ぼします。不明点があれば、早めに専門家にご相談ください。
まとめ:UAE法人税の確定申告チェックリスト
UAE法人税の確定申告の全体像を時系列で整理します。
| タイミング | やるべきこと | 期限・目安 |
|---|---|---|
| 法人設立時 | FTAへの税務登録(TRN取得) | 設立から3カ月以内 |
| 会計年度中 | 帳簿・領収書の整理、会計事務所との契約 | 随時 |
| 会計年度終了後 | 決算書の作成(IFRS/IFRS for SMEs) | なるべく早期 |
| 申告期限内 | EmaraTaxで確定申告書を提出 | 会計年度終了から9カ月以内 |
| 申告期限内 | 法人税の納付 | 申告と同じ期限 |
| 年次 | QFZP要件の充足確認、繰越欠損金の管理 | 毎年 |
| 随時 | 日本側の税理士との情報共有(CFC税制対応) | 日本の確定申告前 |
UAE法人税率9%は世界的に見ても非常に低く、適切に申告を行えばドバイでのビジネスは依然として大きな税務メリットがあります。一方で、申告を怠った場合の罰則は厳格です。正しい知識を持ち、期限を守り、専門家と連携することが、ドバイでのビジネス成功の鍵です。
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